人権侵害とその歴史

患者取締政策のはじまりと人権侵害

しかし我が国では、20世紀を通じ一貫して絶対的終身強制隔離・患者撲滅政策がとられ続けてきたのです。 医学的にも公衆衛生学的にも誤った政策でした。

ハンセン病に対する最初の立法は、1907年(明治40年)制定の法律「癩予防ニ関スル件」でした。この法律は、放浪するハンセン病患者の存在が欧米人の目に触れることを国の恥と考え、その一掃を図ったものでした。従って強制隔離の対象とされたのは放浪患者だけで、実際に強制隔離されたのは全体の一割以下の患者でした。

癩予防に関する件
明治40年法律第11号

第3条1項 本文
癩患者ニシテ療養ノ途ヲ有セス且救護者ナキモノハ行政官癩ニ於テ命令ノ定ムル所ニ従ヒ療養所ニ入ラシメ之ヲ救護スベシ

この法律は1931年(昭和6年)に「癩予防法」と名前を変え、当時の国家主義思想に基づいて改正されました。「民族浄化」「無癩日本」を旗印に、今度は全ての患者を根こそぎ強制収容・隔離して、新たな患者発生を絶滅しようとの政策が推進されたのです。

癩予防法
昭和6年法律第58号

第3条1項
行政官癩ハ癩予防上必要ト認ムル トキハ命令ノ定ムル所ニ従ヒ癩患者ニシテ病毒傅播ノ虞アルモノヲ国立癩療養所又ハ第4条ノ 規定ニ依リ設置スル療養所ニ入所セシムルベシ

検診刈込風景

各県の衛生当局と警察は「無らい県運動」の下に「刈り込み」と称して、しらみつぶしに患者を 探し出し、療養所に送りこんだのです。

療養所への患者送り込みは「お召し列車」と呼ば れる特別列車が使われました。このような国の政策によって、患者は行動住居、職業選択、学問、結婚の自由などありとあらゆる人間としての権利を奪われたのです。強制収容や消毒のやり方は、患者や家族の人権に全く配慮しない、見せしめ的な形で行われました。そのことで周囲の恐怖心を あおり、患者家族への社会的差別を決定づけました。多くの患者は、家族に差別が及ばないように との配慮から、強制隔離後も自らの存在をひた隠しにするようになりました。死んだことになっている患者も少なくありません。

現在でも多くの患者が帰る故郷を失い、肉親との再会を果せずにいます。
こうしてハンセン病患者は、社会に害毒を巻き散らす危険な存在というレッテルを貼られ、その後長年にわたり家族を含めて激しい社会的差別に遭うことになりました。

療養所風景(左上)園内通用券(右下)

強制隔離された施設はといえば、「療養所」とは名ばかりで、およそ療養する環境にはありませんでした。強制収容所そのものでした。

まわりを海に囲まれた小島や人里離れた山間地、高い塀で囲まれた場所に立地して、患者の逃亡を防いでいます。
入所時に所持していた現金は療養所内でしか通用しない園内通用券に交換させられました。

これも逃亡を防ぐためでした。


強制労働

当初医療らしい医療はほとんど与えられませんでした。
それどころか、過酷な労働と劣悪な栄養状態の結果、ハンセン病はむしろ悪化し、その後遺症に苦しむことになりました。患者作業と呼ばれる強制労働は、わずかな小遣銭程度で戦後も続きました。


所長の懲戒検束権により、全く些細なことで懲罰房に入れられるなど、二四時間体制で監視されていました。そのような状況の中で様々な作業を強制されたのです。

国立療養所患者懲戒検束規定
昭和6年1月30日認可

第1条
国立癩療養所ノ 入所患者ニ対スル懲戒又検束ハ左ノ各号ニ依ル
1 .譴責 叱責ヲ加誠意改悛ヲ誓ワシム
2. 謹慎 30日以内指定ノ室ニ静居セシメ一般患者トノ交流ヲ禁ズ
3. 減食 7日以内主食及副食物ニ付常食料ニ分ノ一マデヲ減給ス
4. 監禁 30日以内監禁室ニ拘置ス
5. 謹慎及減食 第2号及第3号ヲ併科ス
6. 監禁及減食 第4号及第3号ヲ併科ス

監禁は前項第4号ノ規定ニ拘ラズ特ニ必要トミトムルトキハ其ノ期間ヲ2ヶ月迄延長スルコトヲ得

特別病室

草津の栗生楽泉園の重監房と呼ばれる「特別病室」には、全国から所長や職員の意に沿わない患者が送りこまれました。

冬には零下18度にも及び、暖房設備はなく、1日の食事は梅干しの入った握りめし2個と、湯のみ2杯の水だけです。
厳しい寒さと貧しい食事、長期間の監禁により1947年(昭和22年)に廃止するまでの9年間で、実に22名が獄死しました。


患者絶滅政策のもとで、施設内で結婚する場合は、優生手術による断種・人工妊娠中絶手術による堕胎が条件とされました。断種は戦前は非合法に行われましたが、戦後はあらたに制定された優生保護法によって合法的に行われるようになりました。そしてこの断種は、今から八年前の1992年(平成4年)まで続き、男女合計1,400件に及びました。患者たちは子どもをもってささやかな家庭生活を営むことすら禁じられたのです。

優生保護法
昭和23年法律156号

第3条
医師は、左の各号の1に該当する者に対して、本人の意志ならびに配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様な事情にあ る者を含む。以下、同じ)があるときはその同意を得て、任意に、 優生手術を行うことができる。但し未成年者、精神病患者又は精神薄弱者についてはこの限りではない。
3 本人又は配偶者が、癩疾患に罹り、且つ子供にこれが染する虞れのあるもの。